定款

【定款】

第1章 総 則

(名 称)
第1条 この会の名称は、日本コーチ協会神奈川チャプターという。

(事務所)
第2条 この会の事務所を代表委員の住所に置く。

第2章 目的および活動

(目 的)
第3条 日本コーチ協会定款第3条に準ずるものとする。

(活 動)
第4条 この会は、次のことを活動項目とする。
(1)チャプター主催の定期的な研修会、勉強会の開催
(2)コーチ同士の情報交換
(3)コーチングに関する調査研究事業
(4)コーチ紹介事業
(5)会報、出版物および教材の発行
(6)前各号に付帯する事業および業務

第3章 会 員

(種 別)
第5条 コーチであること、コーチングを学ぶ人であること、ならびにコーチングに関心を持っている人であれば、日本コーチ協会の会員であるか否かにかかわらず、誰でも日本コーチ協会神奈川チャプターの会員になることができる。

(入 会)
第6条 チャプター会員として入会しようとする者は、JCAK事務局が別に定める入会申込書により、事務局担当者に申し込むものとする。
2 入会の可否は代表委員の承認をもって最終決定とする。
3 代表委員は、入会申込者が本会の目的に賛同し、活動に協力できる者と認めるときは、正当な理由がない限り、入会を認めなければならない。
4 代表委員は、前項の者の入会を認めないときは、速やかに理由を付した書面をもって、速やかに本人にその旨を通知しなければならない。通知書面については電磁的方法によって行うことを妨げるものではない。

(入会金及び年会費)
第7条 年会費は3000円とし、入会の諸手続に要する費用として入会金を1000円徴収する。ただし下期(10月1日~翌年3月末)の間に入会するものについては、会費は1500円とし入会金1000円とあわせ2500円徴収する。
2 年会費は入会翌年度より振替による徴収とするため、入会した者は入会後振替の手続を行った上、必要書類を早急に事務局宛提出しなければならない。

(会員の資格の喪失)
第8条 会員が次の各号の一つに該当する場合には、その資格を喪失する。
(1)本人が退会届を提出したとき
(2)本人が死亡したとき
(3)本人が除名されたとき

(退 会)
第9条 会員は、事務局が別に定める退会届を事務局に提出して、任意に退会することができる。

(除 名)
第10条 会員が次の各号の一つに該当するに至ったときは、総会の決議により、これを除名することができる。この場合、その会員に決議の前に弁明の機会を与えなければならない。
(1)この定款または規則に違反したとき
(2)この会の名誉を傷つけ、または目的に反する行為をしたとき

(拠出金品の不返還)
第11条 既に納入した会費及びその他の拠出金品は、これを返還しない。

第4章 実行委員

(種別および定数)
第12条 この会に、活動のとりまとめおよび運営を担う実行委員と、業務の執行を監査する監査役を置く。その定数は次のとおりとする。
(1) 実行委員 5名以上15名以下
(2) 監査役  1名以上2名以下
2 実行委員の互選により1名を代表委員とする。
3 実行委員の互選により1名ないし複数名の副代表を置くことができる。
4 代表委員に事故あるときは、副代表が協力して代表委員の職務を代行する。

(選任等)
第13条 前条の実行委員および監査役は、実行委員会において選任、決定し、総会の承認を得る。
2 代表委員は、実行委員の互選とする。
3 監査役は実行委員を兼務することができない。

(職 務)
第14条 実行委員は次の業務を行う。
(1)代表委員は、この会を代表し、その業務を統括する。
(2)実行委員は実行委員会の構成員として、法令、定款および実行委員会の決議に基づき、この会の会員管理、会計管理および第2章第4条のこの会の活動にかかる業務を遂行する。                           
2 監査役は、次に挙げる業務を行う。
(1)実行委員の業務執行の監査
(2)この会の財産状況の監査
(3)実行委員の業務執行および財産状況に関する不正の行為または法令もしくは定款に違反する重大な事実があることを発見した場合の総会への報告

(任期等)
第15条 実行委員および監査役の任期は2年とする。また再任は1回とする。
2 2回以上の再任を求める場合は、可否を実行委員会において協議の上、決定し、総会の承認を得る。
3 補欠のため、または増員によって就任した実行委員及び監査役の任期は、原則として前任者の任期を引継ぎ、または現任者の在任期間と同一とする。

(解 任)
第16条 実行委員または監査役が次の各号の一に該当するときは、総会の決議によってこれを解任することができる。この場合、議決する前に、その実行委員または監査役に対し弁明の機会を与えなければならない。
(1)心身の故障のため、職務の遂行に堪えないと認められるとき
(2)業務上の義務違反その他役員としてふさわしくない行為があったとき

(報酬等)
第17条 実行委員報酬は総会の議決を経て、別に定める。

第5章 総 会

(種 別)
第18条 この会の総会は、通常総会および臨時総会の2種類とする。

(構 成)
第19条 総会は、チャプター会員をもって構成する。
2 チャプター会員は、総会に出席し自由に意見を述べることができる。

(権 能)
第20条 総会は以下の事項について議決する。
(1)定款の変更
(2)解散
(3)合併
(4)活動計画および収支予算ならびにその変更
(5)活動報告および収支決算
(6)実行委員および監査役の選任または解任、職務および報酬
(7)入会金および会費の額
(8)事務局の組織および運営
(9)その他運営に関する重要事項

(開 催)
第21条 通常総会は、毎年1回開催する。
2 臨時総会は、次の各号の一つに該当する場合に開催する。
(1)代表委員が必要と認め招集の請求をしたとき
(2)会員総数の5分の1以上から会議の目的である事項を記載した書面をもって召集の請求があったとき

(招 集)
第22条 総会は代表委員が招集する。
2 代表委員は、前条第2項第1号および第2号の規定による請求があったときは、その日から60日以内に臨時総会を招集しなければならない。
3 総会を招集するときは、会議の日時、場所、目的および審議事項を記載した書面または電磁的方法をもって、少なくとも5日前までに通知しなければならない。

(議 長)
第23条 総会の議長は、その総会において、出席したチャプター会員の中から選出する。

(定足数)
第24条 総会はチャプター会員総数の3分の1以上の出席がなければ開会することができない。書面または電磁的方法によって議決権を行使する会員および他の会員を代理人として議決権を行使する会員は出席したものとみなし定足数に算入する。

(議 決)
第25条 総会における決議事項は、第22条第3項の規定によってあらかじめ通知した事項とする。
2 総会の議事は、この定款に別に定めるもののほか、出席した正会員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(議決権等)
第26条 各チャプター会員の議決権は、平等なるものとする。
2 やむを得ない理由のため会議に出席できないチャプター会員は、あらかじめ通知された事項について書面をもって議決し、または他のチャプター会員を代理人として委任することができる。なお、書面については電磁的方法による議決権の行使を排除するものではない。
3 総会の決議について、議決事項に特別の利害関係を有するチャプター会員は、その議決事項の議決に加わることができない。

(議事録)
第27条 総会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成し、議長および選任された議事録署名人2人以上が署名押印した上、この会の事務所において5年間保存する。
(1)日時および場所
(2)チャプター会員総数および出席者数(書面もしくは電磁的方法による議決者または議決委任者がある場合は、その数を付記する)
(3)審議事項
(4)議事の経過概要および議決の結果
(5)議事録署名人の選任に関する事項

第6章 資産および会計

(資産の構成)
第28条 この会の資産は、次の各号に掲げるものをもって構成する。
(1)設立当初の財産目録に記載された資産
(2)年会費
(3)寄付金品
(4)活動に伴う収入
(5)その他の収入

(資産の管理)
第29条 この会の資産は代表委員の責任のもとで、代表委員以下の実行委員が第14条の業務分担にもとづき管理する。その方法は、総会の決議を経て、代表委員が別に定める。
2 管理方法について別途詳細を定める必要が生じた場合は、実行委員会の決議を経て定め、総会に報告しなければならない。

(活動計画および予算)
第30条 この会の活動計画およびこれに伴う収支予算は、実行委員会で協議の上、事務局が取りまとめ、総会の決議を経なければならない。

(予算の追加および更正)
第31条 予算作成後にやむをえない事由が生じたときは、実行委員会の決議を経て、暫定予算の追加または更正をすることができる。ただし暫定予算の追加または更正を行った場合は総会において報告しなければならない。

(活動報告および決算)
第32条 この会の活動報告書、収支計算書、貸借対照表および財産目録等の決算に関する書類は、毎活動年度終了後、速やかに会計および事務局において作成した上で実行委員会の決議を経て監査役の監査を受け、総会において承認を得なければならない。
2 決算上余剰金を生じたときは、次年度に繰り越すものとする。

(活動年度)
第33条 この会の活動年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。

第7章 定款の変更、解散および合併

(定款の変更)
第34条 この会が定款を変更しようとする決議は、総会に出席したチャプター会員の3分の2以上の多数をもって行わねばならない。

(解 散)
第35条 この会は、次に掲げる事由により解散する。
(1)総会の決議
(2)チャプター会員の欠亡
(3)合併
(4)所轄庁による設立の認証の取消
2 前項第1号の決議は、総会に出席したチャプター会員の3分の2以上の多数をもって行わねばならない。

(合 併)
第36条 この会が合併しようとするときの決議は、総会に出席したチャプター会員の3分の2以上の多数をもって行わねばならない。

第8章 雑 則

(禁止事項)
第37条 チャプターが主催する各種催しの場において、チャプター会員およびその他の参加者に対する以下の行動は禁ずる。違反を確認した際は代表委員名により当事者に注意を行ない、それでも改まらない場合は、除名の是非を問う決議の対象とすることができる。チャプターが主催する各種催しで知り合った相手に対する催しの場以外の行動についても、当事者からの申し立てがあれば同様の扱いとする。
(1)特定団体の営利を目的とした執拗な勧誘、物品・サービス等の売買、およびそれに類する行ない。
(2)特定の宗教団体の布教を目的とした執拗な勧誘、およびそれに類する行ない。
(3)その他チャプター会員およびその他の参加者が迷惑および不快と感じる行ない。

(細 則)
第38条 この定款の施行について必要な細則は、実行委員会がこれを定め、チャプター会員に報告するものとする。

平成14年5月18日 制定

平成21年6月13日 改訂

平成23年6月18日 改訂

平成26年6月22日 改訂

令和   4年9月11日 改訂